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空家等対策特別措置法について

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空家等対策特別措置法について

家を相続する場合、知っておくべき法律について。
空家等対策特別措置法は、周辺地域の生活環境へ悪影響を及ぼすことの無いように空き家を法的に管理・整備することが目的です。
地方自治体が空き家対策する上での法律的な根拠となります。
この法律が対象とする空家等とは「建築物又はこれに付随する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地」と定義されています。(法2条1項)

空家等のうち「特定空き家等」が2条2項に定義されています。

この法律において「特定空家等」とは、

①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は

⓶著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

特定空家等に該当すると改善処置が求められます

特定空家等に対する措置

特定空家等に該当すると、除去(解体)、修繕、立木や竹の伐採などの「助言又は指導」があります。

助言・指導に対し改善措置をしない場合は、固定資産税の特例対象から除外されます。つまり、固定資産税の増額です。土地の固定資産税は凡そ3~4倍になります。

改善が不十分な場合は、強制撤去(行政代執行)となり、撤去費用の負担を求められます。

特定空家等に分類されないように、家の維持・管理・処分をする必要があります。

さくらパートナーズでは、空き家の清掃、空気の入れ替え、等を低額(月額1000円~)で承らせていただいております。

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