この法律において「特定空家等」とは、
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は
⓶著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
特定空家等に該当すると改善処置が求められます
特定空家等に対する措置
特定空家等に該当すると、除去(解体)、修繕、立木や竹の伐採などの「助言又は指導」があります。
助言・指導に対し改善措置をしない場合は、固定資産税の特例対象から除外されます。つまり、固定資産税の増額です。土地の固定資産税は凡そ3~4倍になります。
改善が不十分な場合は、強制撤去(行政代執行)となり、撤去費用の負担を求められます。
特定空家等に分類されないように、家の維持・管理・処分をする必要があります。
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