2019-07-25
空家を売却されるときは、「譲渡所得控除の特例」の利用を検討してください!
近年、相続した空き家の売却のケースが増えています。
その際に「譲渡所得控除の特例」を利用するか否かで、数百万円の節税になる場合があります。
①不動産を売却すると、譲渡所得に所得税がかかります。
譲渡所得=売却価格ー(物件取得費用+仲介手数料などの譲渡費用)
譲渡所得があれば、所得税が課せられます。
⓶物件取得費用について
物件取得費用=物件取得価格ー経過年数に応じた金額
相続については、被相続人が物件を購入したときの金額にさかのぼって計算することになります。物件取得価格の証明は、相続の場合には不可能な場合も少なくありません。
物件取得価格が不明の場合は、売却価格の5%と決められています。
③譲渡所得にかかる税金は、不動産の所有期間で変わります。
●所有期間が5年以下の場合:短期譲渡所得となります。
所得税と住民税が併せて譲渡所得の39%
その他に復興特別所得税が掛かります。
●所有期間が5年を超える場合:長期譲渡所得となります。
所得税と住民税は併せて譲渡所得税の20%
その他復興特別所得税が掛かります。
※復興特別所得税について
平成25年から平成49年まで、各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
④譲渡所得控除の特例:譲渡所得から3000万円を控除できる可能性があります。
【要件】
1.相続した物件が昭和56年5月31日以前(いわゆる旧耐震物件)に建築された家屋であること。但しマンションは対象になりません。
2.相続開始直前に被相続人のみが居住していて、相続後は空家になっている家屋であること。
3.その家屋を、2016年4月1日~2019年12月31日までに売却した場合
4.耐震基準適合証明書が必要です。
5.譲渡時期について、相続を開始した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間で、かつ2016年4月1日から2019年12月31日までの間の譲渡である事
不動産を売却される際、不動産取引に習熟した専門業者の仲介により、節税をご検討されることをお勧めいたします。
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